給与規程

第1章 総則

第1条: 目的

この規程は、就業規則(以下「規則」という)第22条に基づいて、社員の賃金に関する事項を定めたものである。

第2条: 適用範囲

この規程は、規則第2条に定める社員に適用する。

第3条: 賃金の構成

  1. 賃金の構成は、月給日給制とする。ただし、パートタイム労働者は時給制とする。
  2. 会社は臨時または特別に手当等を支給することがある。

第4条: 賃金の支払形態

賃金の支払形態は、次のとおりとする。

  1. 月給日給制は、基本給および諸手当とする。時給制は、時間給および諸手当とする。
  2. 前項にかかわらず、会社は必要に応じて個別の契約に基づき別段の形態により賃金を決定することがある。

第2章 賃金の計算および支払

第5条: 計算期間および支払日

  1. 賃金は1日から末日までの分を翌月15日に支給する。
  2. 前項の賃金支給日が金融機関休業日にあたるときは、前営業日に繰り上げて支給する。

第6条: 支払原則および控除

  1. 賃金は、社員本人に、通貨で直接その全額を支払う。
  2. 前項について、社員が同意した場合は、社員本人の指定する金融機関の預貯金口座へ振込により賃金を支払う。